化審法番号
(化審法官報整理番号)
化学物質名化学物質リスクアセスメント対象物質
注1
濃度基準適用物質
注2
濃度基準値
注3
8時間濃度基準値
濃度基準値
注3
短時間濃度基準値
参考基準
注4
ACGIH TWA
参考基準
注4
ACGIH STEL
確認測定
(詳細測定)
標準測定法
2-988アクリル酸エチル対象対象2 ppm
2-987アクリル酸メチル対象対象2 ppm
2-521アクロレイン対象対象0.1 ppm※1
3-1652アセチルサリチル酸
(別名アスピリン)
対象対象5 ㎎/㎥
2-485アセトアルデヒド対象対象10 ppm
2-1508アセトニトリル対象対象10 ppm
2-1539アセトンシアノヒドリン対象対象5 ppm
3-105アニリン対象対象2 ppm
2-3931-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン対象対象1 ppm
3-5アルファ-メチルスチレン対象対象10 ppm
2-20イソプレン対象対象3 ppm
3-2381イソホロン対象対象5 ppm
1-486一酸化二窒素対象対象100 ppm
5-1097イプシロン-カプロラクタム対象対象5 ㎎/㎥
4-602エチリデンノルボルネン対象対象2 ppm4 ppm
2-6082-エチルヘキサン酸対象対象5 ㎎/㎥
2-230エチレングリコール対象対象10 ppm50 ppm
2-2002エチレンクロロヒドリン対象対象2 ppm
2-275エピクロロヒドリン対象対象0.5 ppm
2-23892,3-エポキシ-1-プロパノール※5対象対象2ppm
2-123塩化アリル対象対象1 ppm
3-682オルト-アニシジン対象対象0.1 ppm
3-129キシリジン対象対象0.5 ppm
3-22クメン対象対象10 ppm
2-509グルタルアルデヒド対象対象0.03 ppm※1
2-53クロロエタン
(別名塩化エチル)
対象対象100 ppm
2-199クロロピクリン対象対象0.1 ppm※1
2-728酢酸ビニル対象対象10 ppm15 ppm
2-302ジエタノールアミン対象対象1 ㎎/㎥
2-2474ジエチルケトン対象対象300 ppm
3-2258シクロヘキシルアミン対象対象5 ppm
2-103ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。)対象対象5 ppm
3-9272,4-ジクロロフェノキシ酢酸対象対象2 ㎎/㎥
2-1251,3-ジクロロプロペン対象対象1 ppm
3-5402,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール対象対象10 ㎎/㎥
3-133ジフェニルアミン※4対象対象5 ㎎/㎥
1-1209ジボラン対象対象0.01 ppm
2-723N,N-ジメチルアセトアミド対象対象5 ppm
2-134ジメチルアミン対象対象2 ppm
対象外
(元素)
臭素対象対象0.2 ppm
4-308しよう脳対象対象2 ppm
対象外
(元素)
タリウム対象対象0.02 ㎎/㎥
5-923チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)
(別名ダイアジノン)
対象対象0.01 ㎎/㎥
2-1820テトラエチルチウラムジスルフィド
(別名ジスルフィラム)
対象対象2 ㎎/㎥
2-1820テトラメチルチウラムジスルフィド
(別名チウラム)
対象対象0.2 ㎎/㎥
2-1188トリクロロ酢酸対象対象0.5 ppm
2-831,2,3-トリクロロプロパン※5対象対象10ppm
4-3871-ナフチル-N-メチルカルバメート
(別名カルバリル)
※4
対象対象0.5 ㎎/㎥
対象外
(元素)
ニッケル対象対象1 ㎎/㎥
3-436ニトロベンゼン対象対象0.1 ppm
2-392ノルマル-ブチル=2,3-エポキシプロピルエーテル※5対象対象3ppm
無しN-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル
(別名ベノミル)
対象対象1 ㎎/㎥
3-41パラ-ジクロロベンゼン対象対象10 ppm
3-15パラ-ターシャリ-ブチルトルエン対象対象1 ppm
1-374ヒドラジン及びその一水和物対象対象0.01 ppm
3-543ヒドロキノン対象対象1 ㎎/㎥
4-13ビフェニル対象対象3 ㎎/㎥
5-710ピリジン対象対象1 ppm
3-1033フェニルオキシラン対象対象1 ppm
3-470フェニルヒドラジン※5対象対象0.1ppm
3-185フェニレンジアミン(オルト-フェニレンジアミンに限る。)※5対象対象0.1 mg/m3
2-5242-ブテナール対象対象0.3 ppm※1
5-40フルフラール対象対象0.2 ppm
5-31フルフリルアルコール対象対象0.2 ppm
2-731-ブロモプロパン対象対象0.1 ppm
2-762-ブロモプロパン※5対象対象
1-69ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。)対象対象ホウ素として 0.1
㎎/㎥
ホウ素として 0.75
㎎/㎥
2-1514メタクリロニトリル対象対象1 ppm
2-3220メチル-ターシャリ-ブチルエーテル
(別名MTBE)
対象対象50 ppm
4-404,4′-メチレンジアニリン対象対象0.4 ㎎/㎥
1-1204りん化水素対象対象0.05 ppm0.15 ppm
3-2613りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。)対象対象0.03 ㎎/㎥
3-543レソルシノール対象対象10 ppm

◎:調査又は測定が可能。〇:調査又は測定は可能だが、業務の一部を外部委託等の準備が必要。△:条件によっては調査又は測定が不可の場合がある。×:現在は調査又は測定を行っていない。

注1:労働安全衛生法において、SDS交付義務の対象となる物質。
注2:「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27に値 技術上の指針工事第24号)において濃度の基準の適用を受ける化学物質。
注3:「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27に値 技術上の指針工事第24号)において定める濃度基準。
注4:本書作成時点で「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(令和5年4月27に値 技術上の指針工事第24号)において濃度基準が定められていない化学物質について、参考として米国OSHA等において定められる基準を示す。

【備考】
1  ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。
2  ※2の付されている物質の試料採取方法については、ろ過材に含浸させた化学物質との反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。
3  ※3の付されている物質の分析方法に用いられる機器は、電子捕獲型検出器(ECD)又は質量分析器を有するガスクロマトグラフであること。
4  ※4が付されている物質については、蒸気と粒子の両方を捕集すべき物質であり、当該物質の試料採取方法におけるろ過捕集方法は粒子を捕集するための方法、固体捕集方法は蒸気を捕集するための方法に該当するものであること。
5  ※5の付されている物質については、発がん性が明確で、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定できない物質。